蒲郡市・豊川市・豊橋市・幸田町・西尾市等を中心にサポートしている行政書士事務所です。相続・遺言・財産管理・離婚・内容証明などお客様のお悩みに対しお役に立ちたいと考えています。

愛知県蒲郡市,豊川市,豊橋市,幸田町,西尾市  相続,遺言書,成年後見,離婚協議書,内容証明,営業許可,車庫証明等の作成および相談

財産の評価方法

 いくらくらいの財産になるの?


相続税を算出するためにそれぞれの財産を金銭で評価する必要があり、
その方法は相続税法や国税庁の通達により定められています
相続税評価額を基に相続税を算出します)

この相続税評価額を計算するには専門的知識が必要であり
時間も相当費やすものなので専門家に依頼するのが良いと思われます。

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 宅地の評価方法

 宅地の評価方法には所在する地域により路線価方式倍率方式の2つがあります。

  • 路線価方式
     市街地にある宅地は国税局が道路ごとに定めている路線価を基に評価額を計算します。

   また、宅地の形状により路線価に一定の調整を加えた上で評価額を
   求めます(=画地調整
   よって路線価方式による評価額は 路線価 × 補正率/加算率 × 地積
   で求めることになります。 


 減算される例

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  • 奥行きが長い又は短い
  • 間口が狭い
  • がけ地に宅地がある

 加算される例

  • 角地にある宅地 
  • 正面と裏面に道路のある宅地
          
  • 倍率方式
     路線価のない地域については倍率方式を基に評価額を計算します。
     この方式はその宅地の固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて求めます。

  ちなみに路線価方式のような宅地形状や道路付けを考慮した調整はありません。


  評価しようとする宅地がどちらの方式によるかは国税局や税務署にある
  財産評価基準書で確認することができます。 


 借地権の評価方法

 自用地としての評価額 × 借地権割合

 貸宅地の評価方法

 自用地としての評価額 - ( 1- 借地権割合 )

 貸家建付地の評価額

 自用地としての評価額 - ( 1- 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割
 合 )

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 家屋・貸家の評価方法

 家屋の評価は倍率方式で求めます。
 固定資産税評価額 × 1.0

 建築中の家屋の場合は
 費用現価 × 0.7

 貸家の場合は
 固定資産税評価額 × ( 1- 借家権割合 × 賃貸
 割合 )

 上場株式の評価方法

 1から4のうち最も低い価額で評価します。

  1.  相続開始日の最終価格
  2.  相続開始日の月の毎日の最終価格の平均額
  3.  相続開始日の前月の毎日の最終価格の平均額
  4.  相続開始日の前々月の毎日の最終価格の平均額

 預貯金の評価方法

  定期預金や定額貯金などの定期性のものは相続開始日の預入残高に既経過利息を
  加算した金額で評価します。

  •  気経過利息とは・・・
      その時点で解約した場合に支払われる利息のことです。

  預入残高が確認できない場合は金融機関に残高証明書を発行してもらいます。

 その他財産の評価方法

  •  家具・自動車・電化製品・骨董品・書画などの動産
     売買実例価格・精通者意見価格
  •  ゴルフ会員権
     取引価格 × 0.7
  •  貸付債権
     元本 + 既経過利息(回収不可能と認められるものは控除)
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  •  生命保険契約に関する権利
     解約返戻金の額
  •  電話加入権
     通常の取引金額
  •  受取手形
     期日到来済み又は6か月以内に期日が到来するもの・・・券面額
     上記以外は相続開始日に割引した場合の回収額

 相続税の申告はどうやるの?


  • 申告をしなければならない人

  相続や遺贈、相続時精算課税の適用を受ける贈与によって財産を取得した人で、
  各人の課税価格の合計額が基礎控除を超える場合には
  申告をしなければなりません。

  ただし、小規模宅地等の特例特定事業用資産の特例
  適用することで課税価格の合計額が基礎控除以下になるという場合には
  申告書を提出しなければなりません。

  • 申告期限
    画像の説明

  相続の開始を知った日(通常は被相続人の死亡日)の
  翌日から10か月以内
  おこないます。

  申告義務があるにも関わらず期限までに
  申告しなかった場合は無申告加算税が課せられ
  ますので注意が必要です。

  • 申告書の提出先

  被相続人の死亡当時の住所地を管轄する税務署となります。
  申告書を提出される方の住所地ではないので注意が必要です。


           相続事情は千差万別です

大切な人が亡くなり、気持ちも落ち着かない中で
やらなければならない事があまりにも多く、
時間や労力が想像以上に費やされてしまいます。
また、亡くなられた人により相続の事情は異なる為、
専門家に相談される方が無難だと思います。

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行政書士事務所 あけぼの

Tel 0533-57-4141


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