公正証書遺言
公正証書遺言の作成
公正証書遺言は公証人によって作成され公文書として
公証役場に保管される最も安全で確実な方法です。
公正証書遺言の作成をサポート
- ご自身で公証役場に出向いての公証人との打合わせ等が難しい場合などは作成のサポートをしています。
- 遺言者の方の遺言内容をお聞きし、公証人と打ち合わせをした上で原案を作成いたします。
- 作成当日は公証役場で遺言内容を確認・署名・押印をしていただいて完了です。
- 証人は相続人以外の第3者となっていますので、私ども行政書士が証人として立ち会うこともでき、内容が外部に漏れることは絶対になく安心です。
遺言の内容に関してご相談ください
基本的に遺言の内容は自由ですが、いざ実際に内容を整理すると言っても
何をどうやって伝えればよいか難しいかもしれません。
また、遺言でできること(=遺言事項)とそうでないことがありますので、
有効な遺言を作成する為にも私ども専門家にご相談ください。
自筆証書遺言の作成もサポート
法律的に有効なものであるか内容をチェックし、ご本人の意思をきちんと
伝えられる遺言書作成のアドバイスもさせていただきます。
行政書士は法律で守秘義務が課せられています。安心してご依頼ください。
お気軽にご相談下さい。
~あなたの身近な法律家~
行政書士事務所 あけぼの
Tel 0533-57-4141
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