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相続人について

 相続人は誰になるの??


  法定相続人って何?


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 遺言書がない場合、相続人になれる人は
 民法により定められており、
 配属者相続人と血族相続人の2本立てで構成されています。

 配属者相続人は常に相続人となり、血族相続人がいれば
 その人と共同で、いなければ単独で相続人となります。
 
 血族相続人には被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹が
 該当しますが、次のように順位が決まっており、
 その順位の人が一人もいない、
 又は全員が相続を放棄した場合に初めて
 次の順位の人が相続権を得ることになります。

  • 第1順位   (いなければその子=孫)が代わりに相続人になります。
            →「代襲相続」と言います
  • 第2順位   直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母)
  • 第3順位   兄弟姉妹(いなければその子=甥、姪)

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・・・法定相続人は法律上の身分を指しているので、
   内縁の妻(夫)義理の父母嫁・婿義理の兄弟姉妹
   相続人となりません。



  代襲相続って何?

被相続人の死亡以前に相続人となるはずだった子が
死亡または一定の理由により相続権を失った場合は
その者の子(=孫)が代わって相続できる制度です。

又、兄弟姉妹についても一代に限り(=甥、姪)
代襲相続が認められています。

  • 一定の理由とは
    相続欠格事由に該当する場合や相続人の廃除が確定した場合をいいます。

 遺された借金は・・・相続を放棄したい


  • 相続放棄
     相続は被相続人の権利も義務もひとまとめに受け継ぐという事であり、仮にプラスの財産よりマイナスの財産が多い時相続を放棄することもできます。

    • 相続放棄をするとその人は最初から相続人でなかったことになり、プラスの財産もマイナスの財産も一切承継することはありません。

      画像の説明

  • 限定承認
     プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかはっきりせず、相続放棄をするかしないか判断に困る時があります。そんな時は限定承認という方法があります。
     
     これは相続財産の範囲内でのみ債務を弁済することを条件に相続を承認することです。
     
     もし債務の弁済後に相続財産が残っていれば相続人のものになります。手続きとしては家庭裁判所に限定承認申述書財産目録を提出します。


    ! ただし、限定承認は相続人全員が共同でおこなわなければならず、ひとりでも反対する者がいればおこなえません。

  • 注意すべきこと
     相続放棄や限定承認をするには自分が相続人になった事を知った日から
    3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があり、これを過ぎると単純承認(=無条件に相続を承認すること)したとみなされます。

     また、相続財産を一部でも処分(売却・贈与・消費など)した場合は単純承認したものとみなされ、相続放棄はできなくなってしまいますので注意が必要です。


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