相続放棄
遺された借金は・・・相続を放棄したい
- 相続放棄
相続は被相続人の権利も義務もひとまとめに受け継ぐという事であり、仮にプラスの財産よりマイナスの財産が多い時は相続を放棄することもできます。

相続放棄をするとその人は最初から相続人でなかったことになり、プラスの財産もマイナスの財産も一切承継することはありません。
- 限定承認
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかはっきりせず、相続放棄をするかしないか判断に困る時があります。そんな時は限定承認という方法があります。
これは相続財産の範囲内でのみ債務を弁済することを条件に相続を承認することです。
もし債務の弁済後に相続財産が残っていれば相続人のものになります。手続きとしては家庭裁判所に限定承認申述書と財産目録を提出します。
・・・ただし、限定承認は相続人全員が共同でおこなわなければならず、ひとりでも反対する者がいればおこなえません。
- 注意すべきこと
相続放棄や限定承認をするには自分が相続人になった事を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があり、これを過ぎると単純承認(=無条件に相続を承認すること)したとみなされます。
また、相続財産を一部でも処分(売却・贈与・消費など)した場合は単純承認したものとみなされ、相続放棄はできなくなってしまいますので注意が必要です。
まずは専門家にご相談してみてください⇒お問い合わせはこちらへ
遺産分割協議書のページへ