営業許可 営業支援
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- 食品営業許可とは?
食品衛生法第52条の規定により、公衆衛生に及ぼす影響の大きい営業として、飲食店営業をはじめとした34業種については都道府県知事の許可が必要です。
これらの営業許可を取得するためには,その施設を管轄する保健所に申請を行い、その施設が愛知県条例の定める基準に適合する必要があります。
事前相談
施設の1/50の平面図を用意します
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申請
食品営業許可申請書を提出します
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施設調査
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営業許可証交付
- 理容師・美容師を開設される方へ
営業する場所を管轄する保健所に施設の図面等を持参
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「開設届」「*添付書類」を提出
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保健所の環境衛生監視員による施設の検査
(営業施設の基準のほか、建築基準法等の基準に適合していることが必要です)
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「確認証」交付により営業開始
- 添付資料とは・・・1年以内の医師の診断書
管理理容師・管理美容師を置く場合はその資格証明書お気軽にご相談ください。
行政書士事務所 あけぼの
Tel 0533-57-4141
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