相続対策
相続対策あれこれ
早めにコツコツ準備するほど効果的
相続は遺産の種類・相続人の構成・被相続人の職業など人により様々であるため、
些細な事でトラブルや遺された方々の負担が増える場合もあります。
「遺産はそれほど多くないから・・・」と思われる方も
現状の把握と無理のない対策をすることで、相続をスムーズにし、
遺された方々の負担を軽くすることができます。
節税対策
まず現時点でどのような財産があり、それに対する相続税額がいくらなのか、
納税資金は足りているのか把握することが大切です。
- 相続人への少額贈与
金銭や有価証券など数年かけて贈与することにより相続税を
節税することができる場合があります。
また、孫などの相続人ではない者に贈与であれば
相続開始前3年以内の贈与でも相続財産に取り込まれません。
- 墓地などの購入
墓地や墓石・仏壇などは非課税となるので相続財産を
圧縮することができます。
ただし、相続後は非課税とならないので生前に準備される方が
よいでしょう。
- 配偶者への自宅の贈与
夫婦の婚姻期間が20年以上であれば、居住用不動産を
贈与した場合は最高2000万円まで無税で贈与できます。
(ただし、特例の利用は同じ夫婦間で一度限りです)
- 空き地の有効活用
空き地は自用地として評価されますが、アパートなどを建てると
貸家建付地となるため評価が下がり、また200㎡まで50%
評価減となるため、相続税対策となります。
貸駐車場の場合も特例の対象となり200㎡まで50%評価減
となり、設備投資も少なく将来的に用途を変更したり売却も容易
であるため、有効な手段といえます。
納税資金準備
- リスクを低く
相続税対策として銀行から借り入れてマンション・アパートを
建てて財産評価額を下げる方法がありますが、経営のリスクが
大きくあまり積極的におすすめできません。
そこで財産評価を下げる方法ではなく、
不動産を納税資金に換価しやすいもの(現金や株券・国債などの金融資産)
に準備しておくことでリスクも低く支払能力を高めることができます。
生命保険を効果的に活用
生命保険は遺族の生活保障にとどまらず以下の3点であげるように
相続対策として有効に活用できます。
- 生命保険加入のメリット
1 納税資金対策となる
被相続人を被保険者とする契約にすれば、相続時に保険金が
支払われ、受取保険金を納税資金に充てることができます。
2 節税対策となる
被相続人を契約者および被保険者にし、相続人を受取人とする
保険金は一定額まで非課税となります。
(非課税額=500万円×法定相続人)
3 遺産分割対策となる
特定の相続人に現金を残すことができ、相続を放棄した人でも
保険金を受け取ることができます。
また、子のひとりに自宅や事業用資産(店舗)を相続させる代わりに
その代償金を保険金で用意するなど遺産分割のバランスをとることができます。
このように生命保険は納税資金対策・節税対策・遺産分割対策の
全てに活用できる有効手段です。
相続対策には死亡保障が一生涯続く保険が適しており、
終身保険や定期付き終身保険終身型の変額保険があります。
現在加入されていない方が加入されることはもちろん、
加入されている方も今のうちに現在の契約内容を見直して
追加契約や転換など検討しておくとよいと思います。
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