遺言書の種類
遺言の種類
遺言の種類には普通方式と特別方式があり、特別方式は遺言者に危機が
差し迫っている場合など特殊なものなので、通常は普通方式により
作成することとなります。

- 自筆証書遺言
自筆証書遺言は遺言者本人が書いて作成し、
本人が保管します。
証人は不要ですが、遺言執行の際は裁判所の検認が
必要です。
- メリットは
ひとりで手軽に作成できる
費用がほとんどかからない
遺言の存在・内容を秘密にできる
- デメリットは
形式や内容の不備により遺言書が無効になるおそれがある
偽造・変造がされやすい
遺言書が発見されなかったり、隠匿されるおそれがある
裁判所での検認が必要なので、遺言の執行まで手間と時間がかかる

遺言者が伝えた内容を公証人が文書にする遺言で、
保管は公証役場になります。形式不備による無効や
変造・隠匿の心配がありません。
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公正証書遺言の作成はこちら
- メリットは
形式や内容による不備により遺言書が無効となるおそれがない
偽造・変造・隠匿のおそれがない
裁判所の検認が不要なので、相続人などがすぐに遺言を執行できる
- デメリットは
2人以上の証人が必要で、公証役場に出向くので手間がかかる
公証人等への手数料がかかる
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