蒲郡市・豊川市・豊橋市・幸田町・西尾市等を中心にサポートしている行政書士事務所です。相続・遺言・財産管理・離婚・内容証明などお客様のお悩みに対しお役に立ちたいと考えています。

愛知県蒲郡市,豊川市,豊橋市,幸田町,西尾市  相続,遺言書,成年後見,離婚協議書,内容証明,営業許可,車庫証明等の作成および相談

遺言書の種類

 遺言の種類



  遺言の種類には普通方式と特別方式があり、特別方式は遺言者に危機が
  差し迫っている場合など特殊なものなので、通常は普通方式により
  作成することとなります。

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  • 自筆証書遺言

  自筆証書遺言は遺言者本人が書いて作成し、
  本人が保管します。
  証人は不要ですが、遺言執行の際は裁判所の検認が
  必要です。

  • メリットは

  ひとりで手軽に作成できる
  費用がほとんどかからない
  遺言の存在・内容を秘密にできる

  • デメリットは

  形式や内容の不備により遺言書が無効になるおそれがある
  偽造・変造がされやすい
  遺言書が発見されなかったり、隠匿されるおそれがある
  裁判所での検認が必要なので、遺言の執行まで手間と時間がかかる


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  遺言者が伝えた内容を公証人が文書にする遺言で、
  保管は公証役場になります。形式不備による無効や
  変造・隠匿の心配がありません。

公正証書遺言の作成はこちら

  • メリットは

  形式や内容による不備により遺言書が無効となるおそれがない
  偽造・変造・隠匿のおそれがない
  裁判所の検認が不要なので、相続人などがすぐに遺言を執行できる
  

  • デメリットは

  2人以上の証人が必要で、公証役場に出向くので手間がかかる
  公証人等への手数料がかかる
 

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