年金分割について
年金って分割できるの?
夫が厚生年金または公務員等の共済年金加入者で
平成19年4月1日以降に離婚した場合において・・・
婚姻期間中の夫の厚生年金の基礎年金を除く部分(報酬比例部分)を
離婚する妻は分割請求でき、受給年齢後は夫の年金を
分割して受け取ることができます。
ただし、分割対象はあくまで婚姻期間中の年金であり、
婚姻前のものは分割対象外です。
- 分割割合は・・・
協議離婚の際の当事者の合意または家庭裁判所にて調停・判決で決まることと
なりますが、最大5割が上限となります。
*平成20年4月1日以降の年金記録の分割は合意は不要で、
請求する側の手続きのみで5割が分割されます。
- 請求は・・・
社会保険事務所に分割の請求をすればよく、ご自身の受給年齢に達した時には
ご自身の年金と合わせて受け取ることができます。
また、元夫が死亡しても分割請求した年金は影響なく受け取ることができます。
! 年金の分割請求は離婚後2年以内に社会保険庁に手続きをしなければ
その後請求できなくなりますので注意が必要です。