遺言書の有無
必ず遺言書はあるのか探してみてください
- 遺言書の有無を確認
遺品を整理しつつ、まずは保管されていそうな場所を十分に調べてみましょう。
もし遺産分割を終えた後に遺言書が出てくると一からやり直しになってしまう
からです。
- 遺言書を発見したら

遺言書には公正証書遺言以外に
自筆証書遺言・秘密証書遺言があり、
公正証書遺言以外の遺言書は
家庭裁判所で検認手続きをしなくてはなりません。
また、封印がされているものを
勝手に開封しないようにしてください。
検認に先立ち家庭裁判所で開封することが定められています。
(封印がなければ開封して読んでも結構です)
・・・検認済証明が発行されていない遺言書では
不動産登記や銀行の名義変更などの手続きができない
ので注意が必要です。
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