離婚手続き
ひとりで悩まずにまずはご相談を
早く相手と離婚したい・・・
あまりゴタゴタしたくない・・・
相手が離婚に応じてくれない場合等はとにかく早く
離婚できればいいと考えがちですが、
この先の人生を冷静に考えた場合にやはり生活の事を
第一に考えなければなりません。
特にお子様がおられる方はその子が大人になるまで
生活費以外にも様々な出費がかさむものです。
「養育費はちゃんと払ってくれると言ってるから大丈夫」
と最初は皆さん言われますが、最初の3・4か月は相手から
振込があっても、状況や心境の変化から送金が滞り、
結局泣き寝入りされる方も実際多くおられるのが現実です。
後で泣くことのないように
離婚協議書を作成し公正証書にしておくこと
を強くお勧めします。
私ども専門家にご相談ください
日常生活を送る上で離婚に限らず様々なトラブルがはらんでいます。
私どもは身近な法律家としてご相談者の望む解決は何かを親身にうかがい、
よりよい結果へと導くために誠実にサポートをしていきます。

- 離婚協議書の作成 離婚協議公正証書の作成
- 慰謝料請求の内容証明
- 代金支払い請求の内容証明
- 誓約書・金銭消費貸借ほか契約書の作成等
重要な書類を法律家が作成しますので安心です。
離婚協議書作成のメリット
離婚協議書の作成は時間と労力がかかりますが
支払を受ける側はこの先の長い人生において
お子様の養育費の保障を得る事ができ
支払う側も不測の事態が発生した場合に
負担の軽減を明記しておくことができるため
お互いのメリットが十分あります。
離婚協議で決めておくこと
離婚協議をするときには次の事を決めておき、離婚協議書を作成します。

- 未成年のお子様がいる場合は親権
- 養育費
- 養育費支払い側が再婚した場合の支払条件
- 養育費受ける側が再婚した場合の支払条件
- 慰謝料および財産分与
- 年金分割するための取り決め など
離婚協議書を作成し、かつ「強制執行認諾文言付き公正証書」にしておくと、
養育費の支払いが滞った場合にいざという時に相手の給料の一部を差し押さえる
手続きができます。また、相手方は支払に対する責任を強く抱き、
きちんと義務を履行する効果があります。
ひとりで不安・悩みを抱えこむことは相当つらいものです。
私どもに一度ご相談いただき
平穏で安心な暮らしを得ることができるよう
あなたの身近な法律家として親身にそして誠実にサポートいたします。

お気軽にご相談ください
あけぼの離婚手続き相談センター
Tel 0533-57-4141
- 行政書士は
法律専門国家資格の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、国民の生活に密着した
法務サービスを提供しています。
私どもの事務所では個人情報の保護・守秘義務はもちろんの事、相談者の方が
安心できるパートナーとしてお役に立つことを第一に心がけています。