遺産分割協議書
遺産分割するための準備とは・・・
- 相続人が誰なのか確定する
遺産分割する前に欠かせないのが相続人を確定するため
の戸籍調査が必要となります。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・
改製原戸籍謄本が必要となり、これらは財産の名義変更
の手続きでも必要となるので用意しなくてはなりませ
ん。
- 遺産内容と価格の調査
上記の相続人確定の調査と並行して遺産の調査も行います。
土地・建物・証券以外にも自動車・家具・骨董品などの
動産も遺産として扱われます。
また、マイナスの財産(=債務)は洩れがあると大変です。
事業上の買掛金や各種ローン、借入金などすべての債務を
確認しておく必要があります。
遺産分割協議を進めるには
遺言書がない場合などは具体的な財産の分け方を
相続人全員の話し合いにより決めます。
先ほどの調査で確定した相続人全員が参加しなければならず、
ひとりでも欠けていたら協議は無効となってしまいます。
ただし、必ずしも全員が集合する必要はなく、
電話・ファックスなどで連絡を取り合って進めても結構です。
また、相続人の中に未成年の子とその親権者がいる場合は
子の特別代理人が必要となり、家庭裁判所にて選任の
申し立てを行います。
協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。
- 遺産分割協議書
遺産分割協議書は不動産の相続登記や預金の名義変更で必要となりますが、
次の点で注意しなければなりません。
- 誰がどの財産を取得するか明記すること
財産の記載をする際には第3者が見ても特定できるように
不動産の登記通りに記載し、預金は銀行支店名、口座番号、
残高などを正確に記載します。
- 分割協議が適正に成立したことを証明されること
相続人全員が署名(または記名)のうえ押印(必ず実印)しなければならず
住所も印鑑証明の記載通りに書きます。
ただし、遺産分割協議書の書式や形式は自由であり、縦書き・横書きは問いません。
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