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愛知県蒲郡市,豊川市,豊橋市,幸田町,西尾市  相続,遺言書,成年後見,離婚協議書,内容証明,営業許可,車庫証明等の作成および相談

公証人への手数料

 公証人への手数料一覧



  公正証書遺言を作成するために公証役場への作成手数料がかかります。
  これは財産の価額相続させる人数により金額が変わってきます。

種類区分金額
証書の作成手数料(財産の価額)金額
   ~ 100万円以下5,000円
100万円超 ~200万円以下7,000円
200万円超 ~500万円以下11,000円
500万円超~1,000万円以下17,000円
1,000万円超~3,000万円以下23,000円
3,000万円超~5,000万円以下29,000円
5,000万円超~10,000万円以下43,000円
1億円超~3億円以下の部分5,000万円ごとに13,000円を加算
3億円超~10億円以下の部分5,000万円ごとに11,000円を加算
10億円超の部分5,000万円ごとに8,000円を加算
遺言手数料全体の財産が1億円以下の場合11,000円を加算
遺言を取り消す証書の作成手数料11,000円
役務外執務病床執務手数料通常の作成手数料の2分の1を加算
日当1日10,000円(4時間以内)10,000円
旅費実費
証書の用紙代証書(原本)が4枚を超える場合超過1枚ごとに250円
正本・謄本の交付1枚につき250円


  • 手数料の例

 3人の相続人の相続額をそれぞれ4000万円,1500万円,1500万円とする遺言の場合

 作成手数料29,000円+23,000円+23,000円遺言手数料11,000円86,000円
 となります。

 

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