公証人への手数料
公証人への手数料一覧
公正証書遺言を作成するために公証役場への作成手数料がかかります。
これは財産の価額や相続させる人数により金額が変わってきます。
種類 | 区分 | 金額 |
---|---|---|
証書の作成手数料 | (財産の価額) | 金額 |
~ 100万円以下 | 5,000円 | |
100万円超 ~200万円以下 | 7,000円 | |
200万円超 ~500万円以下 | 11,000円 | |
500万円超~1,000万円以下 | 17,000円 | |
1,000万円超~3,000万円以下 | 23,000円 | |
3,000万円超~5,000万円以下 | 29,000円 | |
5,000万円超~10,000万円以下 | 43,000円 | |
1億円超~3億円以下の部分 | 5,000万円ごとに13,000円を加算 | |
3億円超~10億円以下の部分 | 5,000万円ごとに11,000円を加算 | |
10億円超の部分 | 5,000万円ごとに8,000円を加算 | |
遺言手数料 | 全体の財産が1億円以下の場合 | 11,000円を加算 |
遺言を取り消す証書の作成手数料 | ― | 11,000円 |
役務外執務 | 病床執務手数料 | 通常の作成手数料の2分の1を加算 |
日当 | 1日10,000円(4時間以内)10,000円 | |
旅費 | 実費 | |
証書の用紙代 | 証書(原本)が4枚を超える場合 | 超過1枚ごとに250円 |
正本・謄本の交付 | ― | 1枚につき250円 |
- 手数料の例
3人の相続人の相続額をそれぞれ4000万円,1500万円,1500万円とする遺言の場合
作成手数料29,000円+23,000円+23,000円+遺言手数料11,000円=86,000円
となります。