相続税の申告
相続税の申告はどうやるの?
- 申告をしなければならない人
相続や遺贈、相続時精算課税の適用を受ける贈与によって財産を取得した人で、
各人の課税価格の合計額が基礎控除を超える場合には申告をしなければなりません。
ただし、小規模宅地等の特例や特定事業用資産の特例を
適用することで課税価格の合計額が基礎控除以下になるという場合には
申告書を提出しなければなりません。
- 申告期限
相続の開始を知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内
におこないます。
申告義務があるにも関わらず期限までに申告しなかった場合は無申告加算税が
課せられますので注意が必要です。
- 申告書の提出先
被相続人の死亡当時の住所地を管轄する税務署となります。
申告書を提出される方の住所地ではないので注意が必要です。
相続事情は千差万別です
大事な人が亡くなり、気持ちも落ち着かない中でやらなければならない事が
あまりにも多く、時間や労力が費やされてしまいます。また、亡くなられた人により
相続の事情は異なる為、専門家に相談される方が無難だと思います。
一度ご相談いただき、不安・悩みをすっきりしてください。
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